○黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱

平成22年12月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める町税に係る延滞金の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象税目)

第2条 延滞金を減額し、又は免除することができる税目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(減免の基準)

第3条 町長は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が納期限までに当該町税を納付しなかった、又は納入金を納入しなかったことについて、次に掲げるもののうちやむを得ないと認められるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため、生活が困難になったと認められるとき。

(3) 納税者等が失職し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したとき。

(4) 納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(6) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(減免の割合)

第4条 この告示による減額又は免除の割合は、法令に定めのあるものを除き、町長が別に定める。

(減免の申請)

第5条 第3条の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 町長は、申請のあった延滞金を減額し、又は免除することが適当と認めたときは延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは延滞金減免却下決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、延滞金の減額又は免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額又は免除を取り消し、延滞金減免取消決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、減額し、又は免除した延滞金を徴収する。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減額又は免除が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により当該減額又は免除を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、町税に係る延滞金の減額又は免除の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年10月29日告示第77号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱

平成22年12月28日 告示第111号

(平成28年4月1日施行)