○黒潮町滞納処分の執行停止に関する要綱
平成22年12月28日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する滞納処分の執行停止(以下「執行停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(執行停止の要件等)
第2条 執行停止の要件は、次のとおりとする。
(1) 地方税法第15条の7第1項第1号による場合
ア 適用基準
所得及び財産が全くない若しくはあっても差押禁止財産又は換価価値がない財産等しか保有しておらず、原則として現年度非課税の場合とする。ただし、現年度課税されていても、現在無財産の場合は対象とする。
イ 適用する具体的事例
(ア) 滞納処分が終了した場合
(イ) 交付要求が完結した場合
(ウ) 滞納者が死亡した場合
(エ) 被相続人名義の財産がなく、承継人が相続放棄又は地方税法第9条第2項に規定する基準に該当する場合。ただし、承継人の範囲は第2位までとする。
ウ 別に調査検討の上適用する具体的事例
(ア) 交付要求又は参加差押の配当が見込めない場合
(イ) 滞納者が刑務所に服役中の場合
(ウ) 破産宣告に伴う交付要求の配当が見込めない場合。ただし、その後の生活状況調査を実施するものとする。
(2) 地方税法第15条の7第1項第2号による場合
ア 適用基準
所得及び不動産(自宅のみ。)はあるが、生活を維持するためだけのものであり、原則として非課税の場合。ただし、現年度課税されていても、生活状況の変化により現在困窮するときは対象とする。
イ 適用する具体的事例
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合
(3) 地方税法第15条の7第1項第3号による場合
ア 適用基準
滞納者の所在不明期間が、おおむね3年以上の場合
イ 適用する具体的事例
滞納者の住所又は居所及び滞納処分をする財産がともに不明な場合
(4) 地方税法第15条の7第1項第1号及び第5項による場合
ア 適用基準
滞納処分をすることができる財産がないため執行停止をした場合
イ 適用する具体的事例
(ア) 相続放棄、相続人の根絶(2親等)
(イ) 法人の解散(解散の登記はしていないが廃業して将来事業再開の見込みが全くなく、所在及び財産ともに不明なとき。)
(ウ) その徴収金が限定承認されたものであるとき。
(執行停止の取消要件)
第3条 執行停止の取消要件は、次のとおりとする。
(1) 財産を保有した場合
(2) 生活保護が廃止になった場合。ただし、生活保護法適用と同程度の生活状態が続くと思われるときは、執行停止を継続する。
(3) 所在及び財産が判明し、徴収見込みがあると判断した場合
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、執行停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。