○黒潮町人事評価に関する苦情処理取扱規程

平成22年12月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された評価に対する苦情(以下「苦情」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 職員は、苦情があるときは、人事評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)により申出を行うものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、人事評価結果を開示された日から2週間以内とする。

(相談窓口)

第3条 苦情の申出の受付及び相談に応じるため、苦情相談窓口を総務課行政人事係に置く。

(苦情審査会の設置)

第4条 職員から申出のあった苦情を審査するため、黒潮町人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第5条 審査会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 申出のあった苦情に係る評価結果の正当性

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第6条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 支所長

(3) 総務課長

(4) 職員団体が選出した職員(2人)

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次条の場合を除き、会議に参加することができない。

(関係者の出席)

第8条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(苦情対応の結果通知)

第9条 審査会は、審議の結果を、当該苦情を申し出た職員に対しては人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号)により、当該職員の人事評価者に対しては人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(評価者)(様式第3号)により通知するものとする。

(再評価)

第10条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた人事評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を副町長に提出するものとする。

2 副町長は、第1次評価者の再評価結果を受理したときは、再評価を行い、その再評価結果を当該職員に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。

(不利益取扱い)

第11条 職員は、苦情を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることはない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課行政人事係において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

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黒潮町人事評価に関する苦情処理取扱規程

平成22年12月1日 訓令第32号

(平成22年12月1日施行)