○黒潮町人事評価に関する苦情処理取扱規程
平成22年12月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された評価に対する苦情(以下「苦情」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 職員は、苦情があるときは、人事評価結果に対する苦情申出書(様式第1号)により申出を行うものとする。
2 前項の申出をすることができる期間は、人事評価結果を開示された日から2週間以内とする。
(相談窓口)
第3条 苦情の申出の受付及び相談に応じるため、苦情相談窓口を総務課行政人事係に置く。
(苦情審査会の設置)
第4条 職員から申出のあった苦情を審査するため、黒潮町人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第5条 審査会は、苦情に関し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 申出のあった苦情に係る評価結果の正当性
(2) 人事評価制度に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第6条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 支所長
(3) 総務課長
(4) 職員団体が選出した職員(2人)
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次条の場合を除き、会議に参加することができない。
(関係者の出席)
第8条 審査会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(再評価)
第10条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた人事評価者は、直ちに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を副町長に提出するものとする。
2 副町長は、第1次評価者の再評価結果を受理したときは、再評価を行い、その再評価結果を当該職員に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。
(不利益取扱い)
第11条 職員は、苦情を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることはない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課行政人事係において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。