○黒潮町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収条例
平成22年9月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条及び第225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料(以下「分担金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 町長は、携帯電話等エリア整備事業により設置した携帯電話用鉄塔施設(以下「施設」という。)の業務を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)と、賃貸借契約を締結して施設を使用させる。
(管理)
第3条 施設の維持、管理及び通信設備の修繕は事業者が行い、その経費を負担するものとする。この場合において、共通設備の修繕は町長が行い、その経費を負担するものとする。
(分担金等)
第4条 町長は、施設の建設に当たり、法第224条及び第225条の規定に基づき、事業者から分担金等を徴収する。
2 分担金等の額は、高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。
3 分担金等は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象世帯 | 分担金 | 使用料 |
過疎債を充てる場合 | 100世帯未満 | 315分の23 | 105分の4 |
100世帯以上 | 210分の23 | 35分の2 | |
辺地債を充てる場合 | 100世帯未満 | 45分の4 | 45分の1 |
100世帯以上 | 15分の2 | 30分の1 |