○黒潮町情報センター放送番組基準要綱
平成22年9月28日
訓令第28号
目次
第1章 基本原則(第1条)
第2章 一般放送番組の基準(第2条―第7条)
第3章 各種放送番組の基準(第8条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 基本原則
(趣旨)
第1条 黒潮町情報センターは、黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号)に基づき、文化の向上、福祉の増進、地域の産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、町内全ての住民の基盤に立つ公共放送の機関として、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
2 放送に当たっては、次に掲げる事項を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、普遍性、多様性など放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
(1) 的確な地域情報の提供
(2) 農業を初めとする各種産業の近代化を図るための情報
(3) 教育・教養の発展
(4) 児童及び青少年に与える影響
(5) 健全な娯楽
(6) 節度を守り、真実を伝える広告
第2章 一般放送番組の基準
(人権及び人格)
第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用を損ない職業を差別するおそれのあるものは、取り扱わないものとする。この場合において、次の基準は、放送の番組及び広報など全ての一般放送番組に適用する。
(1) 人権、人格及び名誉
ア 人命を軽視するような取扱いはしない。
イ 個人や団体の名誉を傷つけたり信用を損なうような放送はしない。
ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。
(2) 人種、民族及び国際関係
ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。
(宗教、政治及び経済)
第3条 宗教、政治及び経済に関する放送は、次の各号に規定するものを基本原則とする。
(1) 宗教
ア 宗教活動に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。
イ 宗教活動を内容とするものは、取り扱わない。
ウ 前ア及びイにかかわらず、単に会議、集会、催物等の日時、場所及び開催要領のお知らせ放送は、取り扱うことができる。
(2) 政治及び経済
ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
イ 政党その他の政治団体への加入の呼びかけを内容とするもの及び会議、集会、催物等に関する放送は、取り扱わないものとする。
ウ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
エ 意見が対立している公共の問題については、特に慎重を期して公正に取り扱う。
オ 裁判で係争中の事件については、正しい法的措置を妨げるような取扱いはしない。
(家庭及び社会)
第4条 家庭及び社会生活の安定を図るとともに、相互扶助の精神の高揚に努め、公安及び公益を乱すことなく、暴力行為はいかなる場合にもこれを是認しないものとする。
(1) 犯罪
ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取扱いはしない。
イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写はしない。
(2) 性表現
ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないよう注意する。
イ 性衛生や性病に関する事柄は、医療、衛生上必要な場合のほかは、取り扱わない。
(表現)
第5条 放送は全て分かりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語によるものとする。ただし、必要やむを得ない場合に方言を用いるときは、その地方の人々に反感又は不快の念を与えないよう慎重に取り扱うものとする。
(1) 分かりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。
(2) 下品な言葉使いは避け、また、卑わいな言葉や動作による表現はしない。
(3) 人心に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。
(4) 放送の内容や表現については、加入者の生活時間との関係を十分に考慮する。
(広告等)
第6条 営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、次により公共性等を勘案し、慎重に取り扱うものとする。
(1) 広告は、放送時間を考慮し、不快な感じを与えないよう注意する。
(2) 広告は、分かりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない。
(訂正)
第7条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正する。
第3章 各種放送番組の基準
(産業番組)
第8条 農業を初めとする各種産業に関する番組は、町の農業振興計画などの各種計画に沿ったものとし、産業の近代化並びに各種産業及び農山漁村社会の再構築の推進に役立つものとする。
(教養番組)
第9条 教養番組は、次により一般的教養の向上を図り、文化水準を高めるものとする。
(1) 社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送をする。
(2) 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重する。
(教育番組)
第10条 教育番組は、次により放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり、教育効果を高めるものとする。
(1) 放送を通じて、教育の機会均等を図るものとする。
(2) 学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し、放送でなくては得られない学習効果を上げるよう努めるものとする。
(報道番組)
第11条 報道番組は、次により言論の自由を尊重し、真実を速やかに報道するものとする。
(1) 緊急的な放送は、緊急放送及び準緊急放送の2種類とする。
(2) 緊急放送の定義は、火災その他人命に関するものをいう。
(3) 準緊急放送の定義は、気象通報、火災以外の災害、防犯及び役場、学校、保育所等に関するもので緊急を要するものをいう。
(娯楽番組)
第12条 娯楽番組は、次により健全なスポーツ精神の涵養と体位の向上に役立つよう努めるものとする。
(1) 優れた芸能を取り上げ、情操を豊かにするよう努めるものとする。
(2) 家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を供給するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。