○黒潮町情報センター運営審議会規則
平成22年9月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号)第25条第2項の規定に基づき、黒潮町情報センター運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うほか、町長に対して意見を述べることができる。
(1) 有線テレビ放送番組の基準の制定又は変更に関すること。
(2) 有線テレビ放送番組の編成に関する基本計画の策定又は変更に関すること。
(3) 情報施設の管理及び運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、審議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 町長は、審議会が諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置を講じなければならない。
(組織)
第3条 審議会は、7人以下の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再委嘱されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審議会の最初に開かれる会議については、町長がこれを招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。