○黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則

平成22年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、子ども(保護者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者に限る。以下同じ。)を3人以上養育している多子世帯の第3子以後の子ども(以下「対象児童」という。)が入所している認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育等事業実施施設又は届出認可外保育施設の保育料を助成することにより、子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子どもを育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(4) 地域型保育等事業実施施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項及び第30条に規定する事業を実施する施設をいう。

(5) 届出認可外保育施設 法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出がされたもの又は同条第4項の認可を受けていない施設であって、法第59条の2による届出若しくはこれに準ずる届出を行ったものをいう。

(6) 第3子以後 子どものうち、年齢の高い順から数えて3番目以後の子どもをいう。

(7) 保育料 次に掲げる費用をいう。

 施設型給付対象外の幼稚園にあっては、設置者が徴収する保育料等をいい、給食費及びおやつ代を含むものをいう。

 届出認可外保育施設にあっては、設置者が徴収する認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育等事業実施施設又は届出認可外保育施設(以下「保育施設」という。)に入所している次に掲げる保育料とする。

(1) 1箇月を単位とした保育料(月の途中入所及び退所による日割計算を含む。)

(2) 利用日数による保育料は、1箇月13日以上利用した場合の保育料

(助成金の額)

第4条 町長は、第6条に定める申請期限までに提出された申請により対象児童の保育料を別表のとおり助成する。

(申請等)

第5条 前条に規定する助成金を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、黒潮町多子世帯保育料助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 申請者は、前項に規定する申請に係る保育料が第2条第7号イ又はに該当する場合は、助成金の請求及び受領の権限を対象児童が在籍する施設に委任するものとし、委任状(様式第2号)前項に規定する申請に併せて町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、速やかに審査を行い、黒潮町多子世帯保育料助成決定通知書(様式第3号)により申請者及び委任を受けた保育施設に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、黒潮町子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年黒潮町規則第12号2)に規定する支給認定申請書によって助成を行うことが適当であると認められるときは、職権により助成することができる。この場合において、町長は、その支給認定に係る子どもの保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請は、年度ごとに行うものとし、月ごとの申請期限は、黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則第7条第2項に規定する納期限7日前までに行うものとする。ただし、年度ごとの申請期限は、当該年度の3月24日とする。

(代理受領契約)

第7条 保育施設は、助成金の請求及び代理受領を行うために、助成金の代理受領に関する契約を町長と締結するものとする。

(助成の方法)

第8条 町長は、第5条第2項の規定により委任を受けた保育施設から助成金の請求があったときは、申請者が保育施設に支払うべき保育料について、保育料の助成金として当該申請者に支給すべき額の限度において、当該申請者に代わり、当該保育施設に支払うことができる。

2 保育施設は、申請者の保育料から助成金の額を減額し、保育料を徴収するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、保育料が第2条第7号アに該当する場合は、子ども・子育て支援法第2章第3節第3款に規定する施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給又は同法附則第6条に規定する保育所に係る委託費の支払等に助成金の額を加えて支払うことができる。

4 第1項及び前項の規定による支払があったときは、申請者に助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の請求等)

第9条 保育施設は、前条第2項の規定により申請者の保育料を減額した助成金を請求するときは、1箇月を単位として減額した月の翌月15日までに、黒潮町多子世帯保育料助成金請求書【保育施設用】(様式第4号)に請求明細書(様式第5号)を添えて、町長に請求しなければならない。

2 保護者による請求の場合は、黒潮町多子世帯保育料助成金請求書【保護者用】(様式第6号)に当該保育料の支払が確認できるものを添えて、当該年度の3月31日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前2項の請求を受けたときは、審査を行い、請求を受けた月の翌月10日までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正の手段によって助成金の支払を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(関係帳簿等の保存)

第11条 保育施設は、助成金に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号4)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

助成金の額

認可保育所

認可保育所(特例保育)

認定こども園

施設型給付対象の幼稚園

地域型保育等事業実施施設

第2条第7号アに定める保育料

施設型給付対象外の幼稚園

第2条第7号イに定める保育料であって、幼稚園就園奨励費を超える額。ただし、月額25,000円を限度とする。

届出認可外保育施設

第2条第7号ウに定める保育料。ただし、月額50,000円を限度とする。

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黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則

平成22年2月10日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)