○黒潮町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年3月20日

告示第66号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、効率的・安定的な経営体を目指す農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による認定農業者(以下「農業者」という。)を支援し、農業の振興及び地域社会の活性化を図るため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に掲げる資金。以下「本資金」という。)を借り受けた農業者(以下「借入者」という。)に利子補給を行うこととする。

2 町長は、農業者が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条の農業協同組合(以下「農協」という。)を通じて、公庫から間接的に資金を受けている場合にあっては、次条の規定にかかわらず、本資金の融資を直接受けている農協に利子補給金の交付を行うこととする。

(利子補給の要件)

第3条 この利子補給金の交付は、黒潮町特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者に対して適用する。

(利子補給対象期間)

第4条 利子補給金の交付対象とする期間は、本資金の償還期間内とする。

(利子補給金額)

第5条 利子補給金の額は、別表のとおりとする。

(利子補給申請書)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借入申込書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給承認書(様式第2号)により当該申請に係る交付対象者に通知するものとする。

(利子補給金の変更承認手続)

第7条 前条の規定による承認後、貸付条件等の変更があった場合は、申請者は、利子補給変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書を受理し、適当と認めたときは、利子補給変更承認書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(資金借入れの報告)

第8条 申請者が、資金の借入れを行ったときは、資金借入報告書(様式第5号)に公庫の貸付決定書の写し2部と償還年次表の写しを添えて資金借入後10日以内に町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第9条 本資金の借入者は、町から受ける利子補給金の交付申請及び受領について委任状(様式第6号)により本資金の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた金融機関は、利子補給金交付申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第8号)

(2) 領収書の写し

(3) 委任状

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の利子補給金交付申請書は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間に本資金借入者が支払った利子に対する経費について当該期間満了後20日以内に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第10条 町長は、前条第2項の規定による利子補給金交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、その旨を金融機関等に利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 金融機関等は、前条の規定による通知を受けたときは、利子補給金交付請求書(様式第10号)を速やかに町長に提出するものとし、町長は当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

2 前項の利子補給金の交付を受けた金融機関又は農協は、委託された借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を振り替えるものとする。

3 前項の振替を終えた金融機関又は農協は、速やかに黒潮町農業経営基盤強化資金利子補給金振替完了報告書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(検査及び報告)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた本資金の金融機関及び本資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第13条 町長は、金融機関及び借入者がこの告示に違反したと認めるときは、当該金融機関に対し交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

償還期限

財政融資資金金利

実質金利

利子補給額

20年以上

2.0%未満

財政融資資金金利以内

利子補給額の対象となる農業者の借入金の総額に対し、償還期限及び財政融資資金金利の区分に応じ、それぞれ実質金利に引き下げるために必要な額の2分の1に相当する額

2.0%以上5.0%未満

2.0%以内

5.0%以上6.5%未満

2.5%以内

6.5%以上

3.0%以内

20年未満

2.0%未満

最優遇金利又は財政融資資金金利のいずれか低い利率以内

2.0%以上5.0%未満

最優遇金利又は2.0%のいずれか低い利率以内

5.0%以上6.5%未満

最優遇金利又は2.5%のいずれか低い利率以内

6.5%以上

最優遇金利又は3.0%のいずれか低い利率以内

備考

1 公庫の貸付金利は、平成20年9月30日財務省・農林水産省告示第35号(株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の2に規定するとおりとする。

2 「最優遇金利」とは、財政融資資金からの約定期間に応じた借入金利(据置期間なし)に0.15%を加えた金利(新生銀行及びあおぞら銀行の5年物利付債券クーポンの平均値と財政融資資金からの5年(据置期間なし)借入金利に0.55%を加えた金利のいずれか低い方を下限とする。)をいう。

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黒潮町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年3月20日 告示第66号の2

(平成20年10月1日施行)