○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚生労働大臣が定めた離島等地域に所在する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が特別地域加算に係る利用者負担を軽減した場合に、当該社会福祉法人等の負担の軽減を図るための助成措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる社会福祉法人等(以下「補助対象事業者」という。)は、黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成21年黒潮町告示第55号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき、介護保険に係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象事業者が利用者負担を軽減した総額に2分の1を乗じて得た額の本町被保険者分とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、各年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付申請明細書(様式第2号)

(2) 利用者負担額軽減実績簿(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を別に定める離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした補助対象事業者に通知するとともに、補助金を交付する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(帳簿等の整理保管)

第6条 補助金の交付を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間整理保管しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命令することができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第56号

(令和5年3月17日施行)