○黒潮町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月19日

規則第7号

黒潮町知的障害者福祉法施行細則(平成18年黒潮町規則第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により高知県立療育福祉センター(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を療育福祉センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障がい者に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、措置委託決定通知書(様式第3号)を当該措置を委託しようとする施設の長に送付するとともに、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障がい者に送付するものとする。

2 町長は、前項の措置をとろうとするときは、必要に応じ、療育福祉センターの判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の措置をとった知的障がい者について、当該措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第5号)を当該知的障がい者に送付するとともに、措置委託解除(変更)通知書(様式第6号)を措置を委託した施設の長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により、町長が前条第1項の措置をした知的障がい者若しくはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(以下「単価等の取扱い」という。)に定める額とする。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定(変更)通知書(様式第7号)により当該納入義務者に通知するものとする。

3 月の中途において第3条第1項の措置又は同条第3項の措置を解除した月の費用の徴収額は、単価等の取扱いの別紙で負担基準月額又は負担基準額を月額で定めているものは、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(職親の申込み等)

第5条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障がい者職親申込書(様式第8号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることが適当かどうかの認定を行い、適当と認めた者を知的障がい者職親登録簿(様式第9号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定を行ったときは、職親として適当と認めた者には知的障がい者職親申込承認通知書(様式第10号)により、不適当と認めた者には知的障がい者職親申込不承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(知的障がい者による職親への委託)

第6条 知的障がい者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(様式第12号)により町長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、当該職親に対し知的障がい者職親委託通知書(様式第13号)を送付するものとする。

3 町長は、前項の委託を決定したときは、当該知的障がい者又はその保護者に対し、知的障がい者職親委託決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(異動等の報告)

第7条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障がい者異動報告書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(1) 知的障がい者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動を生じたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われている申請、通知等の手続は、改正前の規則の相当規定により行われたものとする。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒潮町知的障害者福祉法施行細則

平成21年3月19日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)