○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、黒潮町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨を通告することについては、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年6月18日 条例第19号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年6月18日 条例第19号