○黒潮町地域子育て支援センター設置条例施行規則

平成21年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町地域子育て支援センター設置条例(平成21年黒潮町条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 黒潮町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の開所日及び休所日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(遵守事項)

第5条 センターを利用しようとする者は、センターの利用に係る定め及び職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

黒潮町地域子育て支援センター設置条例施行規則

平成21年3月19日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月19日 規則第10号