○黒潮町登記前払事務取扱要領
平成21年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、町の実施する公共事業の用に供する用地(以下「公共用地」という。)の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの用地費の支払に関し、町長の特別承認(以下「特例」という。)により支払を行おうとするものについて、その取扱いを定め、事務処理の適正を期することを目的とする。
(適用)
第2条 この訓令の対象は、公共用地の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの支払の特例であって、この適用は原則として繰越会計年度末において登記未了となったものとする。
(1) 現実に当該土地の引渡しがなされているもの
(2) 支払の後、所有権移転登記が完了すると見込まれるもの
(3) 登記前払をすることによって紛争のおそれのないもの
(4) 相続関係について
ア 相続に紛争のあるもので、訴訟中のものは除き、その他のものについても確実に解決の見込みのあるもの
イ 外国居住者は、在外公館を通じ所在が確認でき、同意のとれる見込みのあるもの
ウ 行方不明及び存否不明のものは、所要の手続をとっているもの
エ 遠隔地居住者は、その所在が確認され、同意のとれる見込みのあるもの
(5) 抵当権等について
ア 抵当権等に紛争があるものを除き、抹消の同意が確実に得られるもの
イ 抵当権者等が行方不明又は存否不明のものは、その原因を究明し、支障がないと認められるもの
(6) 地図混乱地について
ア 公図と現状が一致しない等の理由により地図訂正又は地積更正を必要とする地図混乱地の解決を図るために隣接地の同意や実測等の手続が開始され、その解決が見込まれるもの
(承認の通知)
第5条 町長は承認後、承認通知書(様式第2号)により担当課長に通知するものとする。
(事後措置)
第6条 この訓令により支払をしたものについては、所有権移転登記の完了をしなければならない。
2 この訓令により所有権移転登記前の支払を行ったものは、その関係書類は別冊として整理し、登記完了後は所定の手続により保管するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。