○黒潮町政策・事務事業評価実施要綱

平成20年10月20日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、町がその行政活動について行う評価のうち、政策及び事務事業を客観的に評価する政策・事務事業評価(以下「評価」という。)についての内容及び手続を定めることにより、町民ニーズに的確に対応した効率的かつ効果的な行政運営を図るとともに、行政に対する透明性を確保し、開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政策 特定の行政課題に対応するための行政活動の基本的な方針をいう。

(2) 施策 政策を実現するための具体的な方針をいう。

(3) 事務事業 施策を実現するための個々の行政手段としての事務及び事業をいう。

(評価の対象)

第3条 評価の対象は、第1次黒潮町総合振興計画(平成20年黒潮町告示第58号。以下「計画」という。)に掲げられた政策の実現を目的とする施策及び施策を構成する事務事業であって、町長が定めるもの(以下「評価対象の施策・事業」という。)とする。

(評価の時点)

第4条 評価は、次年度当初予算の要求を行う前に実施するものとする。

(評価の主体)

第5条 評価対象の施策・事業を担当する課等(以下「施策・事業担当課等」という。)は、当該施策・事務事業を企画立案し遂行する立場から、評価対象の施策・事業について自ら評価を行うものとする。

(評価の観点)

第6条 評価は、次の観点を基本として行う。

(1) 施策評価

 必要性 施策を推進する理由は適切なものであること。

 妥当性 町が担う必然性があること。

 有効性 目標を達成していること又は上位の政策に貢献していることなど

(2) 事務事業評価

 必要性 事業を実施する理由は適切なものであること。

 妥当性 対象及び意図に妥当性があること及び町が担う必然性があること。

 有効性 上位の施策に貢献していることなど

 効率性 事業費を縮減する余地があることなど

(評価の手法)

第7条 評価に当たっては、可能な限り具体的な指標・数値による定量的な評価方法を用いるものとする。

2 定量的な評価が困難又は不適当である場合においては、客観的な情報、データ及び事実に基づく定性的な評価方法を用いるものとする。

(評価票)

第8条 評価は、毎年度策定する黒潮町政策・事務事業評価に関する実施要領(以下「実施要領」という。)に規定する評価票により行う。

(評価の実施手続)

第9条 施策・事業担当課等は、評価対象の施策・事業の評価を実施して、評価票を作成し、副町長に提出する。

2 副町長は、評価の総合性及び客観性を図るため、施策・事業担当課等が評価を行う際に、適切な助言を行うとともに、前項の規定により提出された評価票について、関係課等と連携して全庁的な調整を行う。

(黒潮町振興計画審議会からの意見聴取)

第10条 町長は、評価の厳格な客観性及び公平性を確保するため、必要に応じて黒潮町振興計画審議会から意見を聴取することができる。

(評価結果の反映)

第11条 施策・事業担当課等は、評価の結果を踏まえて、計画等の推進、予算要求等を行うものとする。

(評価結果の公表等)

第12条 評価結果の公表は、当該年度の出納閉鎖後に行う。

2 町長は、評価結果の概要等を作成し、町のホームページに掲載するほか、これらを個別の評価票とともに備え付け、町民の閲覧に供する。

3 公表後の町民からの意見・提言等について、原則として、評価制度及び評価全般に関することは総務課が、個別の評価に関することは施策・事業担当課等が対応する。この場合において、総務課及び施策・事業担当課等は、対応の概要について町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町政策・事務事業評価実施要綱

平成20年10月20日 訓令第19号

(平成20年10月20日施行)