○黒潮町マイクロバス使用に関する規程

平成20年11月4日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町マイクロバス使用に関する規則(平成20年黒潮町規則第20号)第10条の規定に基づき、町が指定するマイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(バス使用上の留意点)

第2条 バス使用に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 使用バスは、NO28及びNO4718の2台を充てる。

(2) 運行安全上、必ず添乗員として大人1人を乗車させ、乗員の安全を確保するものとする。

(3) 運転業務に従事する者(以下「運転従事者」という。)の手配は、原則、町長が認めた町内のスポーツ少年団体等(以下「団体」という。)が行うものとする。

(4) マイクロバス使用許可申請書の受付は、原則として使用予定日の20日前までとする。ただし、使用予定の日程が決定していない場合は、10日前までの申請を認める。

(5) 2団体以上から同一の使用許可申請がされた場合は、原則として当該申請受付時期の早い団体を優先する。

(運行経路)

第3条 バスは、マイクロバス使用許可申請書に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第4条 バスの使用者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けたバスを転貸してはならない。

(交通事故等の届出)

第5条 運転従事者は、バス運行中に交通事故等又は故障が発生した場合は、法令に基づく適切な処理をするとともに、直ちに総務課長又は地域住民課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、運転従事者は、マイクロバス交通事故等報告書(別記様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(損害賠償責任)

第6条 使用中の交通事故等の損害についての補償は、使用者が責任を持って対応しなければならない。ただし、町が加入している自動車損害共済(自賠責・任意保険)は、保険の範囲内で使用することができるものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、バスを使用するに当たり、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 車内においては、食事、飲酒及び喫煙を禁ずること。

(2) 安全運転を阻害する行為をしないこと。

(3) バス使用後は、必ず燃料補給及び車内の清掃、整理を行うこと。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、バス使用に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年8月16日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町マイクロバス使用に関する規程

平成20年11月4日 告示第106号

(令和元年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年11月4日 告示第106号
令和元年8月16日 告示第15号