○黒潮町マイクロバス使用に関する規則

平成20年11月4日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が指定するマイクロバス(以下「バス」という。)の公務以外の使用について、適切かつ安全運行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(使用条件)

第2条 バスを使用することができる条件は、次のとおりとする。

(1) 町内のスポーツ少年団体等(以下「団体」という。)で、スポーツ団体登録申請書(様式第1号)により登録手続を行い、町長が認めたものに限る。

(2) 乗車人員は7人以上とし、スポーツ大会等に供する場合とする。

(3) 四国内の使用に限る。

(運転従事者)

第3条 バスの運転業務に従事することができる者の条件は、次のとおりとする。

(1) バスの運転業務に従事する者(以下「運転従事者」という。)は、バス運転手登録許可申請書(様式第2号)により運転手の登録手続を行い、町長の認めた者に限る。ただし、町が指定する研修用バスに登録された運転手は登録の必要はない。

(2) 運転従事者は、町の適正検査を受講しなければならない。

(使用許可)

第4条 バスを使用しようとする団体は、原則として、使用予定日の20日前までにマイクロバス使用許可申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定によりマイクロバス使用許可申請書が提出された場合は、町長は内容を審査し、マイクロバス使用許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、バスの使用許可をした後においても、当該使用許可を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公務上バスの使用が発生した場合。この場合には、5日前までに使用団体に連絡をするものとする。

(2) 災害その他不時の緊急のため運行上安全が危ぶまれると判断される場合

(3) バス使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があった場合

(4) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わない場合

2 前項各号の規定により使用の許可を変更し、又は使用を取り消ししたことにより、使用団体が受ける損害については、町はその責めを負わない。

(始業点検)

第6条 運転従事者は、始業点検を励行しなければならない。

(安全運転)

第7条 運転従事者は、交通法令を遵守し、運転について細心の注意を払い、安全運転の励行に努めなければならない。

(運転記録)

第8条 運転従事者は、バス運転日誌に必要な事項を記載し、運転報告書を町長に提出するものとする。

(経費負担)

第9条 バスの使用に要する経費(運転従事者の賃金、燃料費等をいう。)は、使用団体が負担するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

黒潮町マイクロバス使用に関する規則

平成20年11月4日 規則第20号

(平成20年11月4日施行)