○農地の形状変更に関する事務取扱要領

平成19年11月5日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、農地を埋め立て、又は切土により形状変更する場合の取扱いを定めることにより、無断転用及び隣接地との紛争を防止することを目的とする。

(届出)

第2条 農地の所有者は、農地の埋立て又は切土を行おうとする場合は、農地形状変更届(様式第1号)及び隣接農地所有者の同意書(様式第2号)を事前に黒潮町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出するものとする。ただし、隣接する農地と同じ高さまでとするなど、埋立て又は切土の規模により隣接する農地への影響が少ないと認められる場合は、同意書は不要とする。

(報告)

第3条 農業委員会事務局は、前条の規定による届出を受理した場合には、現地調査を行い、定例会等で報告しなければならない。

(報告後の現地確認)

第4条 農業委員会は、届出が提出された農地について1年以内に現地確認を行うとともに、耕作されていない場合は、有効利用を図るよう農地の所有者に指導するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月4日農業委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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農地の形状変更に関する事務取扱要領

平成19年11月5日 農業委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年11月5日 農業委員会告示第1号
令和4年3月4日 農業委員会告示第2号