○黒潮町立小学校及び中学校に勤務する県費負担職員旧姓使用取扱要綱

平成20年4月14日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、互いの個性が尊重され、働きやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら職場において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この告示は、黒潮町立小学校及び中学校に勤務する県費負担職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないもので、おおむね別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届(様式第1号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、旧姓使用届受理通知書(様式第2号)により校長を経由の上当該届出をした職員(以下「旧姓使用職員」という。)に対しその旨を通知するものとする。

3 校長は、教育長から受け取った旧姓使用届受理通知書の写しを保管した上で旧姓使用職員に対し原本を手渡すものとする。

4 新たに採用され、又は雇用された職員で旧姓を使用しようとするものは、採用又は雇用後速やかに旧姓の表示がある戸籍の謄本又は抄本を添付して旧姓使用届を提出しなければならない。ただし、旧姓を使用していた職員及び非常勤職員が、同一職場で引き続き雇用されることになった場合には、前項の手続を省略することができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、戸籍上の氏を定めた場合その他特段の理由がある場合を除き、再度旧姓使用の届出はできないものとする。

(旧姓使用職員名簿)

第6条 教育長は、前2条の届出の内容を旧姓使用職員名簿(様式第4号)に記載し、保管するものとする。

(職員及び校長の責務)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たり、旧姓を使用することができる文書等に統一して旧姓を使用するなど常に児童・生徒、保護者その他の町民又は職員に誤解や混乱等が生じないよう努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(所属を異にする人事異動に伴う取扱い)

第8条 旧性使用職員が所属を異にする人事異動をする場合(町立の他の学校に異動する場合をいう。)には、保管している旧姓使用届受理通知書の写しを異動先の校長に引き継ぐものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、平成20年12月26日までに、旧姓の表示のある戸籍の謄本又は抄本を添付して第4条第1項の旧姓使用届を提出することにより旧姓使用することができる。

(令和元年9月2日教育委員会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができるもの

1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれのないもの

(1) 職場での呼称

(2) 職員録

(3) 名刺

(4) 座席表

(5) 座席札

(6) ネームプレート

(7) メールアドレス

(8) 通知表、成績一覧表

(9) 出席簿、学級日誌、時間割表

(10) 健康診断に関する表簿

2 専ら組織内で使用される文書等で職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書

(2) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

(3) 復命書

(4) 校務、事務分担表

(5) 事務引継書

(6) 研修関係書類

(7) 出勤状況報告書

(8) 週休日及び勤務時間の割振りに関する書類

(9) 夏期特別休暇計画表

(10) 病状経過報告書

(11) 傷病報告書

(12) 被服等貸与簿

(13) 自家用車登録簿及び自家用車使用簿

(14) 自動車使用記録簿

(15) 物品関係書類

(16) 表彰関係

(17) 辞令書(採用を除く。)及び人事異動通知書

(18) 分限・懲戒処分関係書類

(19) 退職願

(20) 損害賠償等審査会関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

(1) 出勤簿

(2) 旅行命令簿兼請求書

(3) 育児休業関係書類

(4) 校外勤務簿

(5) 時間外勤務等命令簿、特殊業務整理簿及び特殊勤務実績整理簿

(6) 管理職員特別勤務実績簿

(7) 扶養親族届

(8) 住居届

(9) 通勤届

(10) 単身赴任届

(11) 身上異動の届

(12) 特地勤務手当等に関する校長の報告、へき地等学校等に勤務する職員の住居届

(13) 代休日指定簿

(14) 週休日の振替等命令簿

(15) ボランティア活動計画書

(16) 公務執行中の事故報告書

(17) 営利企業従事許可申請書

(18) 兼職等認定申請書

(19) 職務専念義務免除承認願

(20) 休暇届・休暇承認願

4 その他法令等に抵触するおそれのないもの

研究論文等の発表、講演等

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができないもの

1 職員が職務上作成するもので他に与える影響が大きいもの

指導要録、進学・就職に関する文書等

2 職員の身分等に関する文書等で特別な法律関係を生じるおそれのあるもの

(1) 採用辞令

(2) 宣誓書

(3) 在職証明書及び在職証明書交付願

(4) 臨時的任用職員・非常勤職員雇用関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で特別な法律関係が生じるおそれのあるもの

(1) 別表第1の3の項に定める以外の給与及び報酬関係書類

(2) 共済組合関係書類

(3) 職員互助会関係書類

(4) 公務災害関係書類

(5) 財形貯蓄関係書類

4 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

許認可等法令に基づく行政処分に関する文書等

契約書、協定書

5 私人との法律上の関係を発生させるもの

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黒潮町立小学校及び中学校に勤務する県費負担職員旧姓使用取扱要綱

平成20年4月14日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)