○黒潮町講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成20年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が招聘する講師等に対しての謝金等の支払基準について定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 謝金の基準及び金額については、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交通費の額)

第3条 交通費の額は、黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第54号。以下「条例」という。)を準用し、算出した額とする。ただし、町外の場合とする。

(宿泊料の額)

第4条 講師等は、必要に応じて宿泊することができるものとし、宿泊料の額は条例を準用し、算出した額とする。

(有料道路通行料の額)

第5条 講師等が有料道路を通行した場合の通行料の額は、実費相当額とする。

(支給方法)

第6条 第2条から前条までに規定する額について、所得税法(昭和40年法律第33号)第204条に規定する源泉徴収を行わなければならない場合は、合算の上報償費として支給するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額(1回当たりの基準額)

備考

町内

講師(大学教授・会社役員級及びそれに準ずる者)

20,000円以下

旅費を含む。

講師(大学准教授・会社部長級及びそれに準ずる者)

10,000円以下

旅費を含む。

講師(大学講師・会社課長級及びそれに準ずる者)

7,000円以下

旅費を含む。

技芸、スポーツ、知識等の教授・指導者(協力者・助言者を除く。)

町長が別に定める。

旅費を含む。

協力者・助言者

3,000円以下

旅費を含む。

町以外の幡多郡内

講師(大学教授・会社役員級及びそれに準ずる者)

30,000円以下


講師(大学准教授・会社部長級及びそれに準ずる者)

20,000円以下


講師(大学講師・会社課長級及びそれに準ずる者)

10,000円以下


技芸、スポーツ、知識等の教授・指導者(協力者・助言者を除く。)

町長が別に定める。


協力者・助言者

5,000円以下


幡多郡以外の県内

講師(大学教授・会社役員級及びそれに準ずる者)

50,000円以下


講師(大学准教授・会社部長級及びそれに準ずる者)

30,000円以下


講師(大学講師・会社課長級及びそれに準ずる者)

20,000円以下


技芸、スポーツ、知識等の教授・指導者(協力者・助言者を除く。)

町長が別に定める。


協力者・助言者

10,000円以下


県外

講師(大学教授・会社役員級及びそれに準ずる者)

200,000円以下


講師(大学准教授・会社部長級及びそれに準ずる者)

100,000円以下


講師(大学講師・会社課長級及びそれに準ずる者)

50,000円以下


技芸、スポーツ、知識等の教授・指導者(協力者・助言者を除く。)

町長が別に定める。


協力者・助言者

30,000円以下


黒潮町講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成20年3月31日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号
平成27年3月18日 訓令第1号