○黒潮町地域再生資金貸付要綱

平成20年6月20日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、町が地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域再生資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、町が策定した総合戦略に位置付けられる民間事業者等による事業で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 国、県、町及びその他の法人と事業実施に関する委託契約等が成立している事業で精算払のもの

(貸付対象者)

第3条 貸付対象となる民間事業者等は、町内のNPO法人、法人格がない協議会及び地区とする。

(貸付額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、貸付対象事業者が国、県、町及びその他の法人と締結した委託契約等の金額を限度とする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間等)

第6条 貸付金の償還期間は、1年以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、一括償還とする。

(債権の保全等)

第8条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。ただし、構成員に町が含まれている法人格がない協議会及び地区の場合は連帯保証を必要としない。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、現金貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が黒潮町総合戦略の趣旨及び目的に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が国、県、町及びその他の法人と締結した委託契約等の事業の実施が困難になったとき。

(4) 借入人に関して破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。

(5) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(6) 借入人がその他正当な事由がなく資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が第4号第5号第7号及び前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるときのほか、町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入れの申請)

第12条 町から地域再生資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込みを行わなければならない。

(1) 国、県、町及びその他の法人と締結した委託契約書等(原本の写し)

(2) 黒潮町地域再生資金貸付けに係る意見書(様式第3号)ただし、構成員に町が含まれる法人格がない協議会及び地区の場合は必用としない。

(3) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第13条 町は、地域再生資金の貸付決定に当たって、総合的な調査、検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては地域再生資金貸付決定通知書(様式第4号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対してはこの旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、黒潮町地域再生資金借用証書(様式第5号)受領の後、一括して、借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。

(貸付金の管理)

第16条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月2日告示第53号2の3)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町地域再生資金貸付要綱

平成20年6月20日 告示第63号

(平成30年4月2日施行)