○黒潮町建設発生土再利用ストックヤード管理運営要綱

平成19年12月26日

告示第371号

(目的)

第1条 この告示は、町が設置する建設発生土再利用ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めることにより、公共工事から発生する建設発生土の有効利用と適正処理を図り、もって公共事業の円滑な推進と生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用)

第2条 この告示は、別表に掲げるストックヤードに適用する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設発生土 公共工事から発生する土砂のうち当該工事現場から搬出される土砂であって資材として再利用することができるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。)をいう。

(2) ストックヤード 建設発生土を再利用するため、建設発生土を一時的に仮置きし、公共工事間での建設発生土の流用に伴う時間調整を行う場所であって附帯設備を有する施設をいう。

(3) ストックヤードの利用 ストックヤードに建設発生土を持ち込むこと又はストックヤードから建設発生土を持ち出すことをいう。

(4) 搬入土 ストックヤードに持ち込む建設発生土をいう。

(5) 搬出土 ストックヤードから持ち出す建設発生土をいう。

(6) ストックヤード管理者 ストックヤードを管理する者をいい、当該ストックヤード所在地を所管するまちづくり課長をもって充てる。

(7) 監督員 発注者における工事の監督員をいう。

(8) 請負者 発注者と工事請負契約を取り交わした者をいう。

(9) 発注者 公共工事を発注する町及び高知県内の他市町村並びに高知県内において公共工事を発注する国、各都道府県、公団等をいう。

(事前調整による利用承認)

第4条 発注者は、原則として、ストックヤードの利用に当たり、建設発生土の工事間利用の相手方発注者と事前に調整した上、ストックヤード管理者と協議し、利用承認を得ておくものとする。

(利用の承認等)

第5条 ストックヤード管理者は、請負者からストックヤードの利用申込みがなされた場合、内容を審査の上、ストックヤードの利用を承認する。

(建設発生土の汚染されていないことの確認等)

第6条 ストックヤード利用においては、原則、500立方メートル以上の建設発生土とし、その搬入土において地山掘削以外の建設発生土の持込みを行おうとする場合に請負者は、鉛、素、トリクロロエチレンその他の有害物質による汚染の状態がないことを書面により提出しなければならない。ただし、搬入土の堆積の場所、方法等からみて当該搬入土の有害物質による人等の健康に係る被害が生ずるおそれのない旨のストックヤード管理者の確認を受けたときは、この限りでない。

2 前項に定める基準に適合する土質確認後の仮置き場所については、ストックヤード管理者の定める箇所とする。

第7条 ストックヤード管理者は、搬入土の土質が申請内容と異なると判断した場合、搬入側、搬出側の監督員と協議し、引取り等必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年8月24日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

建設発生土再利用ストックヤード

名称

設置箇所

管理者(主管課)

その他

佐賀上灘山

黒潮町佐賀字上灘山地内

建設課長

 

大井川

黒潮町大井川地内

まちづくり課長

 

黒潮町建設発生土再利用ストックヤード管理運営要綱

平成19年12月26日 告示第371号

(平成21年8月24日施行)