○職員によるつり銭用現金の保管に関する要綱

平成20年3月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6に規定する金融機関への預金以外の方法として、町の職員に歳計現金の一部を保管させる方法を定めることを目的とする。

(保管する職員及び金額)

第2条 歳計現金の一部を保管する職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定による出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)とする。

2 前項の規定によって保管することのできる金額は、出納員等1人につき10万円以内とする。

(保管手続)

第3条 会計管理者は、毎会計年度当初、つり銭用現金交付申請書・受領書(様式第1号)と引き換えに、出納員等に現金を交付するものとする。

2 出納員等は、毎会計年度末日及び保管の理由が消滅した日から5日以内に、保管に係る現金を会計管理者に返納しなければならない。

3 年度途中に出納員等になり、又は出納員等でなくなった者があるときは、必要に応じその都度現金を交付し、又は返納させるものとする。

4 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、随時にこれを返納させることができる。

5 現金を返納しようとする出納員等は、会計管理者につり銭用現金返納書(様式第2号)を提出しなければならない。

(保管方法等)

第4条 出納員等は、交付を受けた現金を厳重に保管するほか、町の収入金を徴収する場合必要があるときは、これをつり銭として使用することができる。

2 出納員等は、保管に係る現金を前項以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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職員によるつり銭用現金の保管に関する要綱

平成20年3月17日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)