○黒潮町補助金等検討委員会設置要綱

平成19年11月27日

訓令第175号

(設置)

第1条 町が交付する補助金等について、町行財政の効率的運営を図り、かつ、適正で効果的な交付を決定し、健全な財政運営の推進を図るよう総合的に検討、審議するため、黒潮町補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、補助金等の見直し及び新規要望について審議し、その結果を町長に報告する。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 各課長、局長及び室長

(4) その他町長が必要と認める職員

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び代理者)

第4条 委員長は、副町長が行う。

2 委員長は、会務を総括し、会議を招集する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ代理者を決め、代理者がその職務を代理する。

(検討事項)

第5条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項等について調査し、及び検討し、答申する。

(1) 補助金等の支出の目的及び支出対象団体等の適否

(2) 補助金等の適正な支出額

(3) その他補助金等の支出の適正化に関し必要な事項

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては、検討の対象としない。ただし、委員会において特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 法令に特別の定めがある補助金等

(2) 高知県市町村補助金等審議会で審査する補助金等

(3) 幡多郡市町村補助金等審議会で審査する補助金等

(各課等の協力)

第6条 委員会は、調査及び検討をするに当たり必要と認められる資料の提出、調査の実施、説明等を所属の長に求めることができる。

(委員会委員外の出席要求)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の終期)

第9条 委員会は、所期の目的が達成されたと認めたときは、解散する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町補助金等検討委員会設置要綱

平成19年11月27日 訓令第175号

(令和2年4月1日施行)