○黒潮町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱
平成19年10月18日
告示第357号
(趣旨)
第1条 この告示は、町における既存住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、住宅耐震診断を行った既存建築物の耐震改修設計又は耐震改修工事に要する費用に対する補助金の交付に関し、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするものを除く。
(2) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(在来軸組構法又は伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅又は共同住宅で貸家を含む。)又は工事に着手したものであって、階数が3以下のものであるものをいう。丸太組工法や大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものでないこと。
(3) 既存非木造住宅 既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。
(4) 耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士をいう。
(5) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(6) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(7) 住宅耐震診断 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月制定。以下「耐震診断マニュアル」という。)に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(8) 耐震改修設計 登録設計事務所に所属する耐震診断士が、地震に対する安全性の向上を目的として補強工事の設計図書(計画書及び積算見積書を含む。)の作成を実施するものをいう。
(9) 耐震改修工事 登録工務店が行う、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(10) 住宅耐震改修助成額 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額と町が交付する補助金の額の合計額とする。
(11) 住宅耐震改修緊急支援事業 第9号の耐震改修工事を行う住宅の所有者に対して補助金額を拡充する事業をいう。
(12) 1階改修型 1階部分の上部構造評点が1.0以上となる改修工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等で町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(2) 高知県税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う町内の既存木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事で別表第1に定める補助要件の全てを満たすものとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費から租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額(20万円を限度とする。)を減額して得た額の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、別表第1に定める補助金限度額を限度として、予算の範囲内において町長が認める額とする。
3 補助対象者が行う補助対象事業のうち、耐震補強に明らかに寄与しない補助対象事業があるときは、当該設計及び工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について町長の認定を受けるものとし、認定のための申請を行わなければならない。
(1) 耐震診断報告書(写し)
(2) 耐震改修設計見積書
(3) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修設計を行うことについての占有者の同意書(様式第2号)
(4) 高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がないことの申立書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 耐震改修工事費補助事業の認定を受けようとする補助対象者は、耐震改修工事費補助事業認定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 耐震診断報告書(写し)
(2) 改修計画書(様式第4号)
(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(4) 耐震改修工事費見積内訳書
(5) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについての占有者の同意書
(6) 高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がないことの申立書
(8) その他町長が必要と認める書類
5 町長は、補助事業の認定に際し、必要な条件を付することができる。
(完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類により町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修設計にあっては、次に掲げる書類
ア 耐震改修設計費補助事業完了報告書(様式第9号)
イ 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書(写し)
ウ 耐震改修設計図書(写し)
エ 耐震改修設計契約書(写し)
オ 耐震改修設計代金領収書(写し)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事にあっては、次に掲げる書類
ア 耐震改修工事費補助事業完了報告書(様式第10号)
イ 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐震改修工事写真(全ての補強箇所の補強内容等が確認できるもの)
エ 耐震改修工事後の耐震診断報告書(選任した耐震診断士が作成したもの)
オ 耐震改修工事請負契約書(写し)
カ 耐震改修工事代金領収書(写し)
キ その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を耐震改修(設計・工事)費補助金交付申請取下届出書(様式第15号)により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、第11条の補助金の交付決定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の請求及び受領を登録事業者に委任することができるものとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、その他法令又はこの告示に違反したとき。
(6) 補助事業者が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(適用除外)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する木造住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事に係る補助金を交付しない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している木造住宅の耐震設計又は耐震改修工事
(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった木造住宅の耐震設計又は耐震改修工事
(3) 他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となる木造住宅の耐震設計又は耐震改修工事
(現場検査等)
第17条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
2 第11条の規定による交付決定を受けた補助事業者が、令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了し、固定資産税の減額措置を受けようとするときは、住宅耐震改修証明申請書により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の申請書に記載された内容を審査し、適当と認めたときは、これを証明するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 合併前の大方町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年大方町訓令第10号)若しくは佐賀町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成16年佐賀町要綱第14号)の規定により行われた耐震診断又は黒潮町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年黒潮町告示第1号)に基づき平成19年9月30日までに行われた木造住宅耐震診断は、この告示第2条第7号に規定する住宅耐震診断とみなすことができる。この場合、報告書の総合評点を上部構造評点のうち最小の値と読み替えるものとする。
3 「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」(建設省住宅局監修)に基づき作成された「高知県木造住宅耐震診断報告書」(高知県作成エクセルソフト。以下「旧基準診断ソフト」という。)を利用して作成した改修計画は、平成19年9月30日までに高知県木造住宅耐震改修マニュアル(平成17年10月発行)に基づく高知県木造住宅耐震補強設計評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受け、総合評点1.0以上となることを確認した場合に限り、別表第1の補助要件の規定に適合するものとみなす。
4 旧基準診断ソフトを利用して作成された改修計画により行われた改修工事は、平成20年3月31日までに耐震改修工事後の耐震性の確認を評価委員会の評価を受け、総合評点1.0以上となることを確認した場合に限り、別表第1の補助要件の規定に該当するものとみなす。
附則(平成20年6月3日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年10月3日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第109号)
この告示は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年10月25日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年9月22日から適用する。
附則(平成23年12月26日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第77号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月14日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月17日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第10号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年11月2日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第32号8)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第37号11)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月18日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
対象とする住宅の種類 | 既存木造住宅 | ||||
補助事業名 | 住宅耐震改修設計費補助事業 | 住宅耐震改修工事費補助事業 | |||
補助対象経費等 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 | |||
補助金限度額 | |||||
戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | ||
300,000円/棟 | 411,000円/棟 | 1,250,000円/棟 | 462,000円/戸かつ1,851,000円/棟 | ||
耐震改修設計に要した費用で上限300,000円とする。 | ただし、耐震改修設計に要した費用の3分の2以内とする。 | 耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し、補助対象経費から除外する。 | |||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | ||||
耐震診断士が設計するもの | 住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | ||||
耐震診断士が黒潮町木造住宅耐震診断士派遣事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの | |||||
耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は町が別に認めたもの | 次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 ア又はイと同等以上の耐震性があると町が認めたもの | ||||
当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | |||||
対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 |
別表第2(第11条、第14条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |