○黒潮町広報有料広告掲載取扱要領
平成19年8月20日
告示第344号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町広報有料広告掲載要綱(平成19年黒潮町告示第343号)に基づき、広報くろしお(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の寸法)
第2条 広告の寸法は、次のとおりとする。
型式 | 寸法 |
Aタイプ | 縦×横:5.5cm×8.5cm(1ページの1/8) |
Bタイプ | 縦×横:5.5cm×17.5cm(1ページの1/4) |
Cタイプ | 裏表紙 縦×横:5.5cm×17.5cm(1ページの1/4) |
(広告の掲載位置)
第3条 広告は、表紙を除く全てのページに掲載することができるものとする。
2 申込みのあったそれぞれの広告の掲載位置は、所管する課において決定する。
(広告の掲載募集枠)
第4条 広告掲載枠は、広報のページ数に応じて、所管する課において決定する。
(広告掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は1箇月単位とし、連続する掲載期間は最大12箇月までとする。
(広告の掲載料)
第6条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する私企業又は自由業等
型式 | 1箇月 |
Aタイプ | 5,000円 |
Bタイプ | 10,000円 |
Cタイプ | 20,000円 |
(2) 町内に事業所等を有しない私企業又は自由業等
型式 | 1箇月 |
Aタイプ | 10,000円 |
Bタイプ | 20,000円 |
Cタイプ | 40,000円 |
2 6箇月を超える連続期間の広告掲載については、掲載料の10パーセントを割り引くこととする。
3 Aタイプ及びBタイプは、原則として白黒で掲載する。ただし、掲載料の50パーセントを加算した額を納付した場合は、カラーで掲載(広告の掲載が可能なカラーページがある場合に限る。)することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年6月2日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月8日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町広報有料広告掲載取扱要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。