○黒潮町広報有料広告掲載取扱要領

平成19年8月20日

告示第344号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町広報有料広告掲載要綱(平成19年黒潮町告示第343号)に基づき、広報くろしお(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告の寸法)

第2条 広告の寸法は、次のとおりとする。

型式

寸法

Aタイプ

縦×横:5.5cm×8.5cm(1ページの1/8)

Bタイプ

縦×横:5.5cm×17.5cm(1ページの1/4)

Cタイプ

裏表紙 縦×横:5.5cm×17.5cm(1ページの1/4)

(広告の掲載位置)

第3条 広告は、表紙を除く全てのページに掲載することができるものとする。

2 申込みのあったそれぞれの広告の掲載位置は、所管する課において決定する。

(広告の掲載募集枠)

第4条 広告掲載枠は、広報のページ数に応じて、所管する課において決定する。

(広告掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は1箇月単位とし、連続する掲載期間は最大12箇月までとする。

(広告の掲載料)

第6条 広告の掲載料は、次のとおりとする。

(1) 町内に事業所等を有する私企業又は自由業等

型式

1箇月

Aタイプ

5,000円

Bタイプ

10,000円

Cタイプ

20,000円

(2) 町内に事業所等を有しない私企業又は自由業等

型式

1箇月

Aタイプ

10,000円

Bタイプ

20,000円

Cタイプ

40,000円

2 6箇月を超える連続期間の広告掲載については、掲載料の10パーセントを割り引くこととする。

3 Aタイプ及びBタイプは、原則として白黒で掲載する。ただし、掲載料の50パーセントを加算した額を納付した場合は、カラーで掲載(広告の掲載が可能なカラーページがある場合に限る。)することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年6月2日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月8日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町広報有料広告掲載取扱要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。

黒潮町広報有料広告掲載取扱要領

平成19年8月20日 告示第344号

(平成25年4月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年8月20日 告示第344号
平成20年6月2日 告示第50号
平成25年4月8日 告示第31号