○黒潮町広報有料広告掲載要綱

平成19年8月20日

告示第343号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の自主財源の確保、町内商工業者の育成と振興及び生活情報の提供のため、募集した広告(以下「広告」という。)を有料で広報くろしお(以下「広報」という。)に掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載基準)

第2条 広報に掲載することができる広告は、町の品位、イメージを妨げないもの及び町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号に該当するものは掲載しない。ただし、広告として掲載することが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の定義に該当する業種であるもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の定義に該当する業種であるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝その他これらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの

(8) 町税を滞納しているものの広告

(9) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 公共性のある私企業等で町内に事業所等を有するもの

(2) 前号に掲げるもの以外の私企業及び自由業で町内に事業所等を有するもの

(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、枠数、広告掲載料及び広告の作成方法等は、当該広報媒体を所管する課において定めるものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第5条 広告掲載の募集は、所管する課において募集期間等を定め、広報及び黒潮町ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広報に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、黒潮町広報有料広告掲載申込書(様式第1号)を掲載を希望する月の前月の初日までに町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに広告掲載の可否を決定し、黒潮町広報有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合で、かつ、第2条に規定する広告の掲載基準を満たしているときは、第3条の規定による広告掲載の優先順位に基づいて抽選により決定する。

3 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに町長に広告案を提出しなければならない。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、前条第1項に規定する掲載決定後、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付するものとする。

(広告案の審査)

第9条 町長は、第7条第3項に規定する広告案が提出されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。

(広告の作成)

第10条 広告主は、前条に規定する審査後又は修正を求めた場合は修正後に広告を作成するものとする。

(広告主の責任等)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の不還付)

第13条 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載をすることができなくなった場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年6月2日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年11月4日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年4月8日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町広報有料広告掲載要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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黒潮町広報有料広告掲載要綱

平成19年8月20日 告示第343号

(平成25年4月8日施行)