○黒潮町建設工事競争入札参加資格審査要綱
平成19年3月30日
訓令第128号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町内に主たる事業所を有する建設業者のうち、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)等について定める。
(入札参加資格者)
第2条 入札参加資格のある者(以下「入札参加資格者」という。)は、次条に定める資格審査を受け、黒潮町建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者とする。
(資格審査)
第3条 資格審査は、平成19年度を初年度とし、原則として隔年度で実施するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度以外においても実施することができる。
2 資格審査を申請しようとする者は、別に定める黒潮町競争入札参加資格審査申請要項により申請をするものとする。
3 資格審査は、建設業法の別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類(以下「工事種類」という。)ごとに行い、同法第27条の23の規定に基づく経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の総合評定値による客観的事項と別に定める工事成績及び入札態度による主観的事項との合計(以下「総合点数」という。)に基づき資格者名簿への登載を行う。
4 資格審査は、黒潮町建設工事競争入札参加資格審査申請開始日を審査基準日とする。
5 次に掲げる者は、資格審査を申請することができない。
(1) 資格審査を申請する工事種類について、審査基準日までに建設業法に基づく建設業の許可を受けていない者
(2) 審査基準日の直近に係る経営事項審査を受けていない者
(3) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りでない。
(4) 手形又は小切手の不渡り事故を起こし、銀行当座取引を停止されている者
(5) 破産者で復権を得ないもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、経営状態が著しく不健全であると認められる者
(入札参加資格の有効期間)
第4条 前条第1項本文の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、当該資格審査を申請する日の属する年度の翌年度及び翌々年度の2年間とする。
2 前条第1項ただし書の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、当該資格審査を申請する日の属する年度の翌年度の1年間とする。
(審査結果の通知及び公表)
第5条 町長は、資格審査の結果を別に定める資格決定通知書により資格審査を申請した者に通知するとともに、総務課において公表するものとする。
(変更届)
第6条 資格審査を変更した者及び資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)は、申請内容に変更があったときは、直ちに変更届を町長に提出しなければならない。
(入札参加資格の取消し)
第7条 町長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 建設業の許可を取り消されたとき。
(2) 第3条第2項の黒潮町建設工事競争入札参加資格審査申請書提出要領に定める申請の書類の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(4) 入札参加資格を辞退したとき。
(5) 建設業の許可の更新を受けずに当該許可の有効期間が満了したとき。
(資格の承継)
第8条 有資格者である個人(以下「有資格個人」という。)が法人組織に変更し、法人として建設業の許可を受けた場合又は無資格者である個人が有資格者個人から営業の譲渡(相続を含む。)を受け、個人として建設業の許可を受けた場合において、営業の同一性が認められるときは、入札参加資格を承継するものとする。この場合において、別に定める黒潮町建設工事競争入札参加資格承継申請書及び町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(会社合併等の場合)
第9条 次に掲げる場合は、合併等の日の翌日を審査基準日とみなし、申請により随時資格審査を行い、資格者名簿に登載するものとする。
(1) 有資格者と他の有資格者若しくは資格者名簿に登載されていない者(以下「無資格者」という。)とが合併し、又は有資格者若しくは無資格者が他の有資格者から営業を譲り受けた場合
(2) 有資格者が会社分割を行ったことにより、資格に関する営業の承継会社又は新設会社となった場合
2 前項第2号に該当する場合において、分割会社が引き続き資格の一部を有するときは、分割会社は、承継会社又は新設会社と同時に資格審査を申請しなければならない。
(資格の再審査)
第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。この場合において、当該有資格者の申請により資格の再審査を行うものとする。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)による会社更生手続開始の申立てを行ったとき
(2) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)による特定債務等の調整に係る調停の申立てを行ったとき
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てを行ったとき
2 前項の資格の再審査を申請しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 別に定める黒潮町建設工事競争入札参加資格審査申請書
(2) 経営事項審査申請書類一式
(3) 手続開始の決定書等の写し
(4) 貸借対照表及び損益計算書
(5) その他参考となる書類
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。