○黒潮町特産品販売店舗設置及び管理に関する規則

平成19年3月30日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町特産品販売店舗設置及び管理に関する条例(平成19年黒潮町条例第269号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町特産品販売店舗(以下「店舗」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により店舗の使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、特産品販売使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その決定を特産品販売店舗使用許可決定通知書(様式第2号)又は特産品販売店舗使用不許可決定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(営業時間)

第4条 店舗の営業時間は、原則として午前7時から午後9時までの間とする。

(取扱い品目)

第5条 店舗の取扱い品目は、原則として届出品目とする。ただし、届出品目以外の物品の取扱いを希望する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の負担)

第6条 電気、ガス、水道料等店舗使用に係る経費は、店舗の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用許可の期限)

第7条 使用許可期限は、許可の日から1年以内とする。引き続き使用を希望する場合は、期限前1箇月前までに更新の手続をするものとする。

(敷金)

第8条 使用者は、敷金として10万円を開店までに町に納付しなければならない。

(敷金の返納)

第9条 敷金は、使用者が店舗を明け渡し、返還した場合に返納する。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、条例第6条に規定する使用料を当該使用開始月から、別に通知する納付書により毎月月末までに納付しなければならない。

(使用許可の取消し及び退去)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、直ちに退去させることができる。

(1) 法令に違反する行為を行ったとき。

(2) 他の使用者に著しく迷惑となる行為を行ったとき。

(3) 長期間店舗を休業し、使用が不適当であるとき。

(4) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(使用料の減免)

第12条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、特産品販売店舗使用料減額(免除)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その決定について使用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)により前項の申請をした使用者に通知するものとする。

(店舗の改装等)

第13条 使用者は、店舗の改装、模様替えを必要とする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第14条 使用者は、店舗を他の者に転貸してはならない。

(廃業の届出)

第15条 事業を廃止し、店舗を返還しようとする使用者は、1箇月前までに町長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物、備品その他の物件を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、返還しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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黒潮町特産品販売店舗設置及び管理に関する規則

平成19年3月30日 規則第181号

(平成19年4月1日施行)