○黒潮町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成19年3月16日
訓令第120号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする黒潮町地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町の介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(運営体制等)
第4条 黒潮町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の業務については、町が直営で行う。
2 センターの運営財源は、介護給付費の一定割合を充当する地域支援事業費、指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費及び町の一般財源を充てる。
(職員の配置)
第5条 事業の実施に当たっては、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等を配置する。
(職員の責務)
第6条 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携等)
第7条 センターは、介護に係わる地域の社会資源とのネットワーク形成及び町民の介護や医療福祉保健に係わる関係機関との連携協力に努める。
(利用料)
第8条 センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(黒潮町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 黒潮町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第44号)は、廃止する。