○黒潮町介護認定調査員設置に関する規則
平成19年3月30日
規則第182号
(設置)
第1条 町の介護認定調査業務を円滑に行うため、黒潮町介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(任用)
第2条 調査員は、介護保険事業に理解と情熱を有し、かつ、心身共に健全である者を町長が任用する。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査員になることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(身分等)
第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は1週間当たり35時間以内とする。
(任用期間)
第5条 調査員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。
(職務)
第6条 調査員は、町長の命を受けて介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づき本町が行う介護保険事務のうち、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 要介護認定又は要支援認定の申請をした被保険者の心身の状況等についての調査に関すること。
(2) 介護保険事業について町長が必要と認める業務に関すること。
(報告)
第7条 調査員は、町長が定める方法により、前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。
(服務)
第8条 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令の規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 調査員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(身分証明書)
第9条 調査員は、職務に従事するときは、常に黒潮町介護保険要介護認定等訪問調査員証(別記様式。以下「身分証明書」という。)を携帯し、必要があるときは被保険者その他関係者に提示しなければならない。
2 調査員は、解職されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(報酬等)
第10条 調査員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 調査員が公務により災害を受けた場合は、黒潮町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年黒潮町条例第40号)を適用する。
(解職)
第12条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 故意又は過失により町に損害を与えた場合
(3) 業務の実績がよくない場合
(4) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなった場合
(5) 調査員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合
(6) その他調査員としてふさわしくない行為があった場合
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日規則第13号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。