○黒潮町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成19年6月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第3条から第5条までの規定に基づき、黒潮町学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。