○黒潮町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年6月29日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第3条から第5条までの規定に基づき、黒潮町学校給食センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月24日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年8月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年6月29日 教育委員会訓令第3号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月29日 教育委員会訓令第3号
平成21年12月24日 教育委員会訓令第5号
平成26年8月1日 教育委員会訓令第3号