○黒潮町公金管理運営に関する検討委員会設置要綱

平成18年3月20日

訓令第96号2

(設置)

第1条 町の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)を最も有利な方法で管理保管するため、黒潮町公金管理運営に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、社会情勢の変化に対応して、預金保険機構制度の解禁に伴い歳計現金を有利にかつ安全に保管するために必要な情報を調査、検討、審議する。

(構成)

第3条 委員会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 委員

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、会計管理者の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故あるときはその職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて委員会の事務に参画するものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に局長及び職員を置く。

3 事務局の局長及び職員は、委員のうちから委員長が任命する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第164号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長

会計管理者

総務課長

財務係長

黒潮町公金管理運営に関する検討委員会設置要綱

平成18年3月20日 訓令第96号の2

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第96号の2
平成19年3月30日 訓令第164号