○黒潮町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第173号

黒潮町職員の職の設置に関する規則(平成18年黒潮町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 町参事

(2) 支所長

(3) 課長

(4) 室長

(5) 課参事

(6) 医師

(7) 課長補佐

(8) 室長補佐

(9) 保健師長

(10) 看護師長

(11) 館長

(12) 所長

(13) 係長

(14) 主任保健師

(15) 主任看護師

(16) 主任

(17) 主幹

(18) 主査

(19) 主事

(20) 主事補

(21) 保健師

(22) 看護師

(23) 技能員

 運転手

 事務補

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号6)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

黒潮町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第173号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第173号
平成23年4月1日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第12号の6
平成28年3月31日 規則第26号