○黒潮町地域担当職員設置要綱
平成19年4月24日
訓令第165号
(設置)
第1条 本町の各行政区活動と職員による支援を一本化し、町民による自主的なまちづくりの発展に寄与するため、町の行政区に地域担当職員を置く。
(職務)
第2条 地域担当職員は、自己の職務に支障のない範囲で、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域(集落)活動への参加及び交流の促進
(2) 情報の収集及び提供並びに地域と行政との連絡調整
(3) 地域課題の発掘
(4) 地域(集落)づくり計画策定への支援
(5) その他地域(集落)づくりに必要な事項
(組織)
第3条 職員の配置は特別職を除く全職員を対象とし、行政区の世帯数に応じて配置を行う。
(役員)
第4条 各行政区の地域担当職員は、職員の互選により次の各号に掲げる役員を置く。
(1) リーダー
(2) サブリーダー
(役員の任務)
第5条 リーダーは行政区における地域担当職員を代表し、行政区の職務を統括する。
2 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 地域担当職員の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月24日から施行する。