○黒潮町国民保護協議会運営要綱
平成18年12月27日
訓令第116号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町国民保護協議会条例(平成18年黒潮町条例第203号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理者)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、やむを得ない事情により協議会の会議(以下「会議」という。)に出席することができないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、委員とみなす。
(会長の職務代理)
第3条 条例第3条の会長があらかじめ指名する委員は、副町長とする。
(会議録)
第4条 会議を開いたときは、会議録を調製するものとする。
2 会議録は、会議において議長が指名する2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の内容
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月22日訓令第167号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。