○黒潮町高知県収入証紙購入基金条例

平成19年3月16日

条例第253号

(設置)

第1条 高知県収入証紙(以下「証紙」という。)の購入及び売捌きに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、黒潮町高知県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、証紙購入以外に使用してはならない。

(証紙の管理)

第4条 購入した証紙は、会計管理者が保管しなければならない。

(証紙の購入)

第5条 町長は、証紙需要量を勘案し、常備確保するよう努めなければならない。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に積み立てるか又は事務費等に充てることができるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町高知県収入証紙購入基金条例

平成19年3月16日 条例第253号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月16日 条例第253号