○黒潮町立横浜地区納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日

条例第251号

黒潮町立横浜地区納骨堂設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第147号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 黒潮町横浜地区(以下「地区」という。)内に点在する墳墓の改装を行うことにより、地区における生活環境及び環境衛生の整備向上を図るため、黒潮町立横浜地区納骨堂(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町立横浜地区納骨堂

(2) 位置 黒潮町佐賀3075番地2

(管理運営)

第3条 施設の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定に係る使用料)

第4条 前条の指定に係る使用料は、無料とする。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(施設の使用料)

第6条 施設の使用料は、別に定める。

(施設の維持管理)

第7条 施設の維持管理に要する経費は、町長又は指定管理者の負担とする。

(利用の制限)

第8条 町長又は指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を取り消し、又は利用の制限をすることができる。

(1) この条例に違反する行為を行ったとき。

(2) 秩序を乱す行為をし、又はするおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はするおそれがあるもの

(損害賠償)

第9条 指定管理者又は利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、施設の建物及び附属設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 施設の建物及び附属設備の利用中に生じた損害並びに前条に規定する処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の納骨堂設置条例(昭和57年佐賀町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町立横浜地区納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日 条例第251号

(平成18年12月15日施行)