○黒潮町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第195―3号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年黒潮町規則第14号。以下「規則」という。)に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により事業所ごとに行うこととする。

2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 町長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市町村民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 町長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは補装具業者登録変更届出書(様式第3号)により、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして関係者に質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、町長の発行する黒潮町補装具費支給券(規則第21条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象者」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、支給対象障者に補装具を引き渡すに当たり、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に規定する適合判定において、高知県立療育福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の適合判定又は補装具費支給意見書を作成した医師の適合判定が必要なものは、適合判定を経た後でなければ引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象者に適合しないと認められた場合、補装具処方箋どおりに製作されていないと判断された場合等は、町長は不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に支給対象者に補装具の引渡しを行わせるものとする。この場合の費用は、登録事業者の負担においてさせることができるものとする。

4 登録事業者は、支給対象者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 町長は、支給対象者からの委任に基づき、補装具費として当該支給対象者に支給されるべき額の限度において、当該支給対象者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その引き渡した補装具について、第1項の規定により支給対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡す際に、当該支給対象者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に黒潮町補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適法と認める場合には、請求を受けた日から30日以内に補装具費を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理した部位について修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 町長は、支給対象者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は、登録の日から最初の3月31日までとする。

(登録の更新)

第16条 この有効期間満了前1箇月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1箇年間順次登録を更新したものとみなす。

(その他)

第17条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年2月20日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第195号の3

(平成21年2月20日施行)