○黒潮町基準該当事業所の登録等に関する規程

平成18年9月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号イに規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録、特例介護給付費等の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この告示に定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス事業基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準及び高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和3年高知県条例第3号)に規定する基準該当通所支援の事業に係る人員、設備及び運営に関する基準(以下これらを「基準該当事業所基準」という。)を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるとき及び同条例に規定する指定通所支援の事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)により、次に掲げる事項を記載し、又は添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(基準該当障害福祉サービス等の事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の設備の概要

(7) 利用者の推定数

(8) 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(9) 運営規程

(10) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関との契約の内容

(14) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費等の請求に関する事項

(15) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「基準該当事業者」という。)に基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第3条第2項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 基準該当事業者は、第4条第1号第2号第4号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)第5号第6号第8号第9号第13号及び第14号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第3号)により、10日以内に町長に届け出なければならない。

2 基準該当事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により10日以内に町長に届け出なければならない。

(登録の更新)

第6条の2 基準該当事業所の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までに申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、その効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条の規定は、第1項の更新について準用する。この場合において、同条中「前条の規定に基づき登録」を「基準該当事業所の登録の更新」と読み替えるものとする。

(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障がい者又は児童福祉法第6条の2の2第9項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)が基準該当事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項に定める基準の額に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額を適用した額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 基準該当事業者は、支給決定障がい者等が当該基準該当事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該基準該当事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、特例介護給付費等の代理受領として支払受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、基準該当事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法30条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 基準該当事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項に規定する代理受領により特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した当該支給決定障がい者等から利用者負担額として、指定障害福祉サービス事業基準省令第2条第12号に規定する利用者負担額に相当する額の支払を受けるものとする。

6 基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払した支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、基準該当障害福祉サービス等の特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当事業者は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費等の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

9 基準該当事業者は、利用者負担上限額管理対象者については、各月ごとに実績記録票を作成し、サービス提供月の翌月3日までに上限管理者に同票の写しを送付するものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、基準該当事業者若しくはその従業者(以下「基準該当事業者等」という。)又は基準該当事業者等であった者に対して、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、基準該当事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当事業者が、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 基準該当事業者が、法第36条第3項第4号、第5号、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 基準該当事業者等は、障がい者等の人格を尊重するとともに、法又は法に基づく命令を遵守し、障がい者等のため忠実にその職務を遂行しなかったと認められるとき。

(4) 基準該当事業所が、基準該当事業所基準を満たすことができなくなったとき。

(5) 基準該当事業者が、基準該当事業所基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(6) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(7) 基準該当事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(8) 基準該当事業者等が、前条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(9) 基準該当事業者が、不正の手段により第3条第2項に規定する登録を受けたとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(12) 基準該当事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(13) 基準該当事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(基準該当事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第12条 町長は、第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公示するものとする。

(その他)

第13条 この告示に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 第3条の規定による基準該当事業所の登録、第4条の規定による登銀の申請、第5条の規定による登録の通知、第6条の規定による変更の届出等及び第10条(第3号第6号から第8号までを除く。)の規定による登録の取消しは、この告示の施行の目前においても行うことができる。

3 黒潮町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年黒潮町規則第89号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の際、黒潮町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年3月30日告示第22号4)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日告示第66号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年5月9日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町基準該当事業所の登録等に関する規程

平成18年9月29日 告示第195号

(令和5年5月9日施行)