○黒潮町宮川奨学資金貸与条例

平成18年12月15日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、生徒及び学生(以下「学徒」という。)に学資を貸与して教育の機会均等を図り、青少年を育成して社会の健全な発展に寄与するとともに、有為の人材を育成する事業(以下「育英事業」という。)に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、本町から学資の貸与を受ける学徒を「奨学生」といい、貸与する資金を「奨学金」という。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 申請者及び保護者が本町に引き続き3年以上居住している者(住民基本台帳に記載されている者をいう。)

(2) 優秀な学徒で高等学校以上の学校に入学し、又は在学し、修学の志を有するにもかかわらず、経済的理由により修学又は入学困難と認められる者

(3) 品行方正、向学心旺盛及び志操堅実である者で在学学校長の推薦があるもの

(奨学金の資金)

第4条 育英事業に要する資金は、黒潮町宮川奨学資金基金条例(平成18年黒潮町条例第239号)の財源をもって充当する。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次の区分により決定する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生は、月額2万円以内

(2) 大学又はこれと同程度の学校の奨学生は、月額3万円以内

(貸与の期間及び利息)

第6条 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学年限を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、1年を限度として奨学資金の貸与の期間を延長することができる。

3 奨学金は、無利息とする。

(申請の手続)

第7条 申請者は、出身学校長又は在学校長の推薦を受け、毎年3月1日までに奨学生願書(様式第1号)及び奨学生推薦調書(様式第2号)に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(1) 申請者及び保護者の住民票

(2) 申請者の世帯全員の所得証明書

(3) 申請者の世帯全員(該当する者)の納税証明書等

2 奨学生願書には、2人の連帯保証人を立てなければならない。

3 奨学生推薦調書は、出身学校長又は在学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(選考委員会の組織)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奨学資金の貸与に関する事項を審議するため、黒潮町宮川奨学資金資格選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は8人以内とし、黒潮町議会議員(以下「議会議員」という。)、黒潮町教育委員会委員(以下「教育委員会委員」という。)及び識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(会長等)

第9条 選考委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。

3 会長は会務を総理し、選考委員会を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。

(会議)

第10条 選考委員会は、毎年3月に会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に招集することができる。

2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 議会議員又は教育委員会委員のうちから委嘱された委員は、議会議員又は教育委員会委員の身分を失ったときは、委員を退職したものとする。

3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(奨学生の決定)

第12条 教育長は、第7条の規定により提出された奨学生願書を受理した場合は、速やかに奨学生を決定し、黒潮町宮川奨学金貸与決定について(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 教育長は、前項の決定をしようとするときは、第8条第1項の選考委員会の意見を聴かなければならない。

(申込みの手続)

第13条 奨学生の決定を受けた者は、奨学金借受申込書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第14条 奨学生が次の事由に該当するときは、異動届(様式第5号)により直ちに教育長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学又は長期欠席をしたとき。

(2) 本人及び連帯保証人の氏名、住所及びその他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の貸与)

第15条 奨学金は、4月及び10月の年2回に分けて貸与する。この場合において、特別の事情があるときは、変更して貸与することができる。

(奨学金の変更)

第16条 教育長は、奨学生に特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。

(奨学金の休止)

第17条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金を休止する。

2 休止した奨学金は、復学後本人の申請により復活されることができる。

(奨学金の廃止)

第18条 教育長は奨学生を審査して、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を廃止する。この場合において。審査に当たり必要があると認めるときは、奨学生又はその保護者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(奨学金の返還)

第19条 奨学金の返還は、卒業の月の1箇年後から奨学金貸与年数の2倍の期間で全額を返還する。返還方法は、通知書により毎年半年賦(前期分6月25日、後期分12月25日まで)で返還しなければならない。ただし、これによらず申請により一括返還することができる。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を廃止し、貸与金の全額を一時に返還させることができる。

(1) 退学を命ぜられたとき。

(2) 刑事事件に関し罰金以上の刑に処せられたとき。ただし、過失犯の場合は、この限りでない。

(3) この条例に基づく規定に違反し、又は教育長の指示命令に従わないとき。

(4) 自己の便宜により退学したとき。ただし、教育長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(5) 疾病等のため成業の見込みのないとき。

(6) 学業成績又は品行が不良になったとき。

(7) 修学の見込みがなくなったとき又は所在不明となったとき。

第20条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに在学中貸与を受けた奨学金の全額について連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第6号)を提出し、その月の1箇年後から前条の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、教育長は、別段の返還方法を指示することができる。

(1) 卒業し、若しくは修業し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の貸与を取り消されたとき。

(4) 奨学生を辞退したとき。

(連帯保証人)

第21条 連帯保証人は2人以上とし、本町に住所を有する成年で独立の生計を営み、被保証人に関する一切の事件を引き受けるに足るべきものでなければならない。ただし、住所については、特別の事情があり教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 連帯保証人は、奨学金返還の完了するまでその責めを負うものとする。

(返還完了前の異動届)

第22条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の氏名、住所及びその他重要な事項に異動のあったときは、異動届(様式第5号)を直ちに教育長に届け出なければならない。

(返還免除及び延期)

第23条 教育長は、疾病その他特別の事由がある場合は、返還金の全部又は一部を免除し、若しくは返還期間を延長することができる。

(死亡の届出)

第24条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は直ちに教育長に届け出なければならない。

2 前項の奨学金の返還について、連帯保証人又は遺族から事情を具して申請のあったときは、第21条を準用する。

(特別会計事業)

第25条 育英事業に関する収支は、特別会計とする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定条例の廃止)

2 宮川奨学資金貸与条例(昭和34年大方町条例第1号。以下「宮川奨学資金貸与条例」という。)及び佐賀町奨学資金貸与条例(昭和32年佐賀町条例第15号。以下「佐賀町奨学資金貸与条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前において、現にこの条例による廃止前の宮川奨学資金貸与条例及び佐賀町奨学資金貸与条例の規定により、貸付けの決定を受けた奨学金の月額及び償還が完了していない者については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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黒潮町宮川奨学資金貸与条例

平成18年12月15日 条例第240号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月15日 条例第240号
令和2年6月11日 条例第50号
令和4年3月16日 条例第6号