○黒潮町営教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内に勤務する教職員及びALT(外国語指導助手)等の生活の場を提供するために、黒潮町営教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐賀教職員住宅

位置 黒潮町佐賀1080番地4

(管理)

第3条 教職員住宅の管理は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入居者の決定)

第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、黒潮町営教職員住宅入居申込書(別記様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(家賃)

第5条 教職員住宅の家賃は月額1万円とし、毎月入居者から徴収する。

(納付方法)

第6条 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない

2 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときの家賃は、1箇月を30日として日割計算した額とする。

(入居者の費用負担)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料及び合併浄化槽費用

(2) その他附帯設備以外に要する全ての費用

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、教職員住宅の使用に当たり、次の各号に掲げる事項について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(1) 無断で教職員住宅等の改修をしてはならないこと。

(2) 自己の責めに帰すべき事由により教職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその費用を負担しなければならないこと。

(3) 教職員は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならないこと。

(4) 教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならないこと。

(住宅の明渡し請求)

第9条 教育長は、入居者がこの条例に違反したときは使用の許可を取り消し、使用を中止させ、又は明渡しを請求することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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黒潮町営教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日 条例第242号

(令和4年4月1日施行)