○黒潮町宮川奨学資金基金条例
平成18年12月15日
条例第239号
(設置)
第1条 黒潮町宮川奨学資金貸与事業を円滑かつ効率的に行うため黒潮町宮川奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、宮川竹馬から受納した寄附金その他寄附金及び町費等を黒潮町宮川奨学資金特別会計の予算に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、黒潮町宮川奨学資金特別会計に充てるものとする。
(運用)
第5条 基金は、財政上必要があると認めるときに、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替える場合に運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 黒潮町宮川奨学資金貸与事業の財源に充てるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。