○黒潮町指定管理者に係る暴力団排除措置要領

平成18年9月29日

告示第196号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定等に際し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の関与の排除に関して必要な措置を講ずるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制度の的確な運用及び公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(排除措置の対象事由)

第2条 排除措置の対象となる事由は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定を受けた団体の役員等(代表者、一般役員等又は経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかの事項(以下「暴力団排除措置事由」という。)に該当すると認められる場合とする。

(1) 暴力団の関係者であると認められるとき。

(2) 暴力団の関係者を使用したと認められるとき。

(3) 暴力団の関係者を雇用しているとき。

(4) 暴力団、暴力団の関係者又は暴力団の関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。

(5) 暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等暴力団等の維持運営に協力し、又は関与したと認められるとき。

(6) 暴力団等を利用していると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(照会手続)

第3条 町の公の施設を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、指定管理者の候補者を決定するに当たって、当該団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるときは、別に定める取扱いにより当該事実の内容について中村警察署長(以下「中村署長」という。)に対し照会するものとする。

2 前項の手続は、指定管理者の候補者を選定したときから町長が指定管理者を指定する議案を町議会に提出するまでの間に行うものとする。

3 町議会の議決を経て指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いが生じたときは、別に定める取扱いにより当該事実の内容について中村署長に対し照会するものとする。

(回答及び通報等)

第4条 中村署長は、前条の規定により照会を受けたときは、遅滞なく所管課長に対し別に定める取扱いにより回答するものとする。

2 中村署長は、指定管理者の指定までの間又は町長が指定管理者を指定した後において、当該指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当することに関する情報を入手したときは、総務課長に対し別に定める取扱いによりその旨を通報するものとする。

3 所管課長及び総務課長は、第1項又は前項の規定による回答又は通報により、指定管理者の候補者又は指定管理者である団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当する旨の情報を得たときは、速やかに相互に連絡するものとする。

(暴力団等の排除)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による回答又は通報により、団体の役員等が暴力団排除措置事由に該当すると認めた場合は、当該団体について指定管理者の指定を行わないこととし、また、指定後に該当する事態となった場合は、指定の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。

2 所管課長は、前項の措置を講じたときは、速やかに中村署長に通報するものとする。

(相互協力等)

第6条 所管課長及び中村署長は、指定管理者から暴力団等を排除するため、暴力団等の排除に係る事実の調査及び把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとし、必要に応じ、所管課による対策会議を開催するものとする。

2 所管課長は、この告示に基づく事務を行うに際し、暴力団の関係者からの苦情等のトラブルが生じたときはその解決のための協力の要請を、暴力団等からの妨害等が予想されるときはあらかじめ警察官の出動の要請を中村警察署に対して行うことができる。

(介入行為があったときの措置)

第7条 所管課長は、指定管理者から暴力団等による不当要求その他の公の施設の管理運営等への介入行為があった旨の申出があったときは、速やかに警察へ届け出る旨を当該指定管理者に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 所管課長、総務課長及び中村署長は、相互の了解なくして、この告示に基づき提供された情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定める所管課長の業務は当該公の施設を所管する係が、総務課長の業務は総務課総務係が、中村署長の業務は中村警察署刑事生活安全課が所掌する。

2 この告示に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、所管課長、総務課長及び中村署長がその都度協議の上決定するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年6月22日告示第331号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒潮町指定管理者に係る暴力団排除措置要領

平成18年9月29日 告示第196号

(平成19年6月22日施行)