○黒潮町入札・契約制度改善検討委員会設置要綱

平成18年10月30日

訓令第113号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事等の入札及び契約手続について、より一層の透明性・競争性を確保し、町行政の公正な運営に期するとともに、贈収賄事件の再発防止を図るため、入札及び契約制度の改善について検討することを目的として、黒潮町入札・契約制度改善検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、入札及び契約の適正化を図るため、次の各号に掲げる事項を検討、審議する。

(1) 建設工事等の入札及び契約制度の改善に関すること。

(2) 贈収賄事件の再発防止に関すること。

(3) その他入札及び契約制度の適正な運用の確保に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長をもって充てる。

3 副委員長には、総務課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 情報防災課長

(3) 農業振興課長

(4) まちづくり課長

(5) 地域住民課長

(6) 海洋森林課長

(7) 建設課長

(8) 教育次長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が必要に応じて開催するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議に出席を求めることができる。

(部会)

第6条 委員長は、委員会の事務を分掌させるため必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員の所管する課に属する職員のうちから町長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第154号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町入札・契約制度改善検討委員会設置要綱

平成18年10月30日 訓令第113号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年10月30日 訓令第113号
平成19年3月30日 訓令第154号
平成28年9月30日 訓令第12号