○黒潮町立漁船漁業用作業保管施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月22日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町立漁船漁業用作業保管施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、漁業の近代化及び合理化を期し、漁業所得の向上を図るため、黒潮町立漁船漁業用作業保管施設(以下「保管施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町立漁船漁業用作業保管施設

(2) 位置 黒潮町灘433番地

(指定管理者による管理)

第4条 保管施設の管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う保管施設の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保管施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立漁船漁業用作業保管施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月22日 条例第214号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年9月22日 条例第214号