○黒潮町行財政改革推進本部設置規程

平成18年9月28日

訓令第107号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政改革の推進を図るため、黒潮町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 本部の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱・集中改革プランの策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長及び各課長等の管理職をもって組織する。

(1) 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

(2) 本部長は、本部を統括する。

(3) 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第132号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町行財政改革推進本部設置規程

平成18年9月28日 訓令第107号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第107号
平成19年3月30日 訓令第132号