○黒潮町建設推進基金条例

平成18年6月30日

条例第205号

(設置)

第1条 町の建設推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、黒潮町建設推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、予算に計上して、第1条に定める設置の目的を達成するために行う事業の経費に充てることができる。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町建設推進基金条例

平成18年6月30日 条例第205号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第205号