○黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年5月22日
告示第115号
(設置)
第1条 黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号。以下「条例」という。)第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補の決定について審査するため、黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 支所長
(3) 総務課長
(4) 教育次長
(5) 当該公の施設の管理を所管する課等の長
(委員長及びその代理者)
第4条 委員長は、副町長とする。
2 委員長に事故があるときは、支所長又は総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第155号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第72号2)
この告示は、公表の日から施行する。