○黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年5月22日

告示第115号

(設置)

第1条 黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号。以下「条例」という。)第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補の決定について審査するため、黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 選定委員会は、条例第4条第5条及び第11条に規定する事項について審査する。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 支所長

(3) 総務課長

(4) 教育次長

(5) 当該公の施設の管理を所管する課等の長

(委員長及びその代理者)

第4条 委員長は、副町長とする。

2 委員長に事故があるときは、支所長又は総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第155号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日告示第72号2)

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年5月22日 告示第115号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年5月22日 告示第115号
平成19年3月30日 訓令第155号
平成25年12月20日 告示第72号の2