○住民基本台帳システムの停止時等における事務処理要領

平成18年6月1日

訓令第100号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳システムのシステム障害等による停止及び停電等による緊急時(以下「停止時等」という。)の住民票の写しの発行等の事務処理体制を明確にし、迅速な処理体制を構築することを目的とする。

(対象となる事務処理)

第2条 対象となる事務は、停止時等において、窓口で交付申請があった住民票の写し(謄本・抄本)の交付事務とする。

(住民票の副本の作成及び保管)

第3条 停止時等に備え住民基本台帳システムから住民票の副本を、CD―ROMなどの一般的なパーソナルコンピュータ等で参照できる媒体及び形式(以下「住民票副本データ」という。)で作成するものとする。

2 住民票副本データの作成は、少なくとも1週間ごとに行うものとし、住民基本台帳の最新の内容を保存するよう努めなければならない。

3 作成した住民票副本データの保管は、施錠ができる施設に保管するなど情報が漏洩することがないよう十分に配慮しなければならない。

(停止時の事務処理)

第4条 停止時に住民票の写しの交付申請があった場合には、前条において作成した住民票副本データを参照しながら、住民票(別記様式)により一般パーソナルコンピュータのワードプロセッサ機能を使用するなどして作成するものとする。

(停電時の事務処理)

第5条 停電時に住民票の写しの交付申請があった場合には、バッテリーで稼働可能なパーソナルコンピュータ等で第3条の住民票副本データを参照しながら、手書きによる転記等で作成するものとする。

(住民票副本データの目的外使用)

第6条 住民票副本データは、第2条に規定した事務の他に使用してはならないものとする。ただし、住民基本台帳事務所管課長が特に認めた場合は、この限りでない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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住民基本台帳システムの停止時等における事務処理要領

平成18年6月1日 訓令第100号

(平成18年6月1日施行)