○黒潮町執行機関会議規則
平成18年6月1日
規則第146号
(設置)
第1条 町行政の効率的運用を図り、各課及び室並びに各執行機関の連絡調整を期するため、黒潮町執行機関会議(以下「執行機関会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 執行機関会議の協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町行政の重要施策に関する事項
(2) 各課及び室に共通した情報の共有及び連絡調整を必要とする事項
(3) 町議会に提案すべき主要な案件に関する事項
(4) 制定及び改廃を必要とする主要な条例及び諸規定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町行財政の重要な事項及び町行財政執行上の連絡協議事項
(組織等)
第3条 執行機関会議は、町長、副町長、教育長、町参事、会計管理者、課長、次長、室長その他の執行機関の事務局長をもって組織し、町長が招集する。
2 前項に規定する構成員が執行機関会議に出席することができない場合は、町長があらかじめ定めた代理の職員を出席させることができる。
3 前2項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、他の職員を執行機関会議に出席させることができる。
(会議等)
第4条 執行機関会議は、定例会及び臨時会とし、定例会にあっては毎月末の火曜日、臨時会にあっては必要に応じ町長が招集する。
2 執行機関会議に提案する事項がある課長等は、会議日の2日前までに提出案件及びその資料を総務課長に提出するものとする。
(庶務)
第5条 執行機関会議の庶務は、総務課において行う。
2 執行機関会議における協議決定事項についての記録及び広報事務は、課長等が行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、執行機関会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第186号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。